1等陸曹が元交際相手にストーカー 規制法違反容疑で逮捕 福島・郡山 アトム東京法律事務所

2010.2.2 12:56

福島県警郡山署は2日、元交際相手の女性に付きまとったとして、ストーカー規制法違反の疑いで、陸上自衛隊郡山駐屯地の1等陸曹、今泉利幸容疑者(47)=郡山市片平町新蟻塚=を逮捕した。
 逮捕容疑は、以前交際していた郡山市の女性会社員(42)と復縁しようと、昨年8月上旬から9月下旬にかけ、この女性の車を付け回したほか、交際を迫る内容の手紙を数回郵送した疑い。
 女性から相談を受けた郡山署が昨年7月、同法に基づき今泉容疑者に警告。その後もストーカー行為がおさまらなかったため、女性が今年1月、同署に被害届を提出した。
(引用元:http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100202/crm1002021301007-n1.htm)


 同じ人に対して、つきまとい等を反復してすることをストーカー行為と言います。

 警察がストーカー行為をした者に対して、警告をして、禁止命令等を出したのに、この禁止命令に違反してストーカー行為をしたときには、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

 禁止命令が出される前の段階で、ストーカー行為をした者を処罰するには被害者の告訴が必要になります。
この場合には6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

 ストーカー規制法違反は、「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」でつきまとい等を反復する場合に成立します。

 こうした犯罪は放置すれば将来にわたって繰り返される危険性があるので、社会的地位があっても逮捕、勾留される必要性が認められるケースが多いと言えます。


 なお、記事では「被害届を提出」したとしかありませんが、告訴状という書面がなくても、被害届や被害者の供述調書の中に容疑者を処罰して欲しい旨の意思が表示されていあれば、告訴ありと扱われます。

 また、告訴がなければ起訴することはできませんが、逮捕自体は告訴がなくとも可能です。

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