偽1万円札で「援交せん?」33歳会社員逮捕 アトム東京法律事務所

2月1日8時1分配信 スポーツ報知

福岡県小倉北署は31日までに、偽札を使って援助交際を持ちかけたとして、偽造通貨行使未遂の疑いで、会社員・義経信一容疑者(33)を逮捕した。同署によると「家のカラーコピーで作った」と話し、容疑を認めている。

 同署によると、義経容疑者は30日午後5時ごろ、北九州市内のコンビニで買い物中の女性(20)に「援交せん?」と声をかけた。女性は無視して店を出たが、容疑者は追いすがり「いくらやったらいい?」と、ポケットから偽物の1万円札3枚を出した。

 一見して偽物と分かる色合いに、女性は「これ、違うやん」と指摘。容疑者は「ごめん、ごめん」と偽札を引っ込め「1万円やったらすぐに払えるけん。すぐに下ろしてくるけん」と食い下がった。

 女性は偽札を差し出されたことを、アルバイト先の店長に電話報告し、店長が110番通報。容疑者は同店から100メートル離れたコンビニの前でも同じ女性に話しかけたが、警察がかけつけて御用となった。

 容疑者には、妻も子供もおり、女性と面識はなかった。容疑者の車内から、ほかに10枚の偽札が見つかった。
(引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100201-00000054-sph-soci


 偽造通貨行使罪は無期又は3年以上の懲役に処せられます。

 偽造と言えるには、一般人が真正な通貨と誤信する程度のものであることが必要です。偽造通貨を作った人も、同様に無期又は3年以上の懲役に処せられます。

 一見して偽物だとわかる色合いだということなので、偽造通貨行使未遂は成立しない可能性もあります。
ただ、通貨偽造罪や偽造通貨行使罪が成立しなくても、偽物の通貨の用い方によっては真正の通貨と誤認されるなどの危険性があるときは、通貨及び証券模造取締法の通貨模造になるとするのが判例です。

 通貨及び証券模造取締法違反は、1月以上3年以下の重禁錮に処し、5円以上50円以下の罰金が付加されます。
この法律は明治時代にできた法律で、現在の刑法には重禁錮という刑罰はありません。
刑法施行法により重禁錮は有期懲役を科されることになります。
また、5円以上50円以下の罰金が付加されても刑罰の感銘力はありません。
そこで、罰金等臨時措置法という法律により、1万円以上2万円以下の罰金が科されることになります。

                                                                                                                • +

PCサイト刑事弁護 専門 私選弁護士 アトム東京法律事務所
携帯サイト刑事弁護 専門 私選弁護士 アトム東京法律事務所
東京都千代田区永田町2-17-4 3階 お問い合わせ(0120)631-276

                                                                                                                • +