ガールズバー経営者を逮捕、中学生大麻所持事件 兵庫県警 アトム東京法律事務所

2010.2.3 11:49

神戸市立中学の女子生徒らによる大麻所持事件にからみ、兵庫県警生活環境課などは3日、深夜に16歳の少女を働かせていたとして、風営法違反(年少者雇用)容疑で神戸市東灘区のガールズバー「ブナセーラ」経営、酒井悦治容疑者(67)を逮捕した。「18歳だと思っていた」と否認しているという。

 県警は先月13日に同店を捜索し、押収した資料などから、大麻の所持容疑で逮捕された同市長田区の中学2年の女子生徒(14)=家裁送致=がアルバイトをしていた事実を確認。給料を大麻の購入に当てていたとみて調べている。

 逮捕容疑は昨年12月3〜24日の午後10時以降、4回にわたって同市東灘区の少女(16)を店員として雇い、男性客に接客させるなどしたとしている。
(引用元:http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100203/crm1002031152016-n1.htm)


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条は、18歳未満の者に客の接待をさせてはならないと規定し、同法50条は、これに違反した場合は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとしています。

そして、同条2項は、「18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。」と規定しています。容疑者は、「18歳だと思っていた」と正確な年齢を知らなかったと主張しているようですが、それだけでは処罰を免れるわけにはいかないようです。

また、容疑者は、男性客に14歳の児童を接客させていたようですので、その児童に対する同法違反が成立するほか、児童福祉法の「満15歳に満たない児童に酒席に侍す行為を業務としてさせた」として、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとしていますので、児童福祉法違反でも処罰される可能性があります。
児童福祉法においても、「年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。」旨の規定があります。

これまで児童福祉法違反の罪については必ず家庭裁判所で審理することになっており、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律については地方裁判所で別々に審理されていましたが、法律が改正になり児童福祉法の罪も地方裁判所で審理されるようになりました。

なお、これまで家庭裁判所の事件とされていたのは、少年の福祉に関する事件なので、少年の福祉に精通した家庭裁判所に審理を任せていたのです。

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