覚せい剤と刑事弁護活動 その3(尿検査、尿鑑定)

職務質問や所持品検査で薬物が発見されたときは前回述べた簡易検査が行われますが、
薬物使用の疑いが生じたときには任意同行の後、尿検査を求められることがあります。

ここでは尿検査の手順についてご紹介します。
尿を採取する場合、以下の手順を踏みます。

?警察官が被疑者に尿採取用の半透明の容器を与える
?被疑者は容器の蓋に封緘(ふうかん)するシールに署名・押印する
?被疑者は容器の蓋を開け、水道水で容器の中を洗浄する
?被疑者は容器に尿を入れる
?被疑者は容器の蓋を自ら閉める
?被疑者は容器の蓋にシールを封緘する
?被疑者は容器を警察官に提出する
?警察官は容器を科学捜査研究所に送る

これらの手順は被疑者にとっても捜査機関にとっても尿の採取が適正に行われたことを表すものとして重要な意味を持ちます。
とくに使用された容器が封の開いていない新品であることが重要です。

以上は任意提出の場合の手順です。
提出を求められると素直に応じることが多いといいます(もちろん応じざるを得ない状態にあるという場合もありますが)。

被疑者が任意に尿の提出に応じない、それでも断固として検査の必要性を感じる場合、
捜査機関は令状を請求し、その令状に基づいて被疑者から強制的に尿を採取します。

被疑者の身体を拘束して医師が採尿カテーテルを使用して採尿することになります。

                                                                                                                • +

PCサイト刑事弁護 専門 私選弁護士 アトム東京法律事務所
携帯サイト刑事弁護 専門 私選弁護士 アトム東京法律事務所
東京都千代田区永田町2-17-4 3階 お問い合わせ(0120)631-276

                                                                                                                • +