覚せい剤と刑事弁護活動 その1(職務質問) アトム東京弁護士

覚せい剤で逮捕されるきっかけとして多いのは、
職務質問・所持品検査・自動車検問などで発覚するパターンです。

警察官が職務質問をする相手は、
何らかの犯罪を犯し、又は犯そうとしている疑いのある者と、
既に行われた犯罪について、又は犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者です。
警察官職務執行法2条1項)

職務質問するかしないかの判断基準は、
警察官が不審と感じるか感じないかという主観的なものに過ぎませんが、
警察官も「プロ」ですので、全く根拠もなく職務質問がなされるということはあまり考えられません。

警察官も公務として職務質問などを行っているのですから、
なんらかの理由で職務質問を受けた際には真摯な態度で質問を受け、
丁寧な対応を心がけて不審事由を解消することが肝心、ということができるでしょう。

もっとも職務質問されるほうにしてみれば、突然警察官に犯罪者かどうか値踏みされるような感じがして理不尽なものに感じられるでしょう。
職務質問は不審事由解明のために法律上警察官に与えられた権限ですが、質問された側が応答を強制される性質のものではありません。

したがって理屈の上では質問を拒否するということも可能ではあります。

しかし、警察官も犯罪の防止・発見のために必要であると感じているから職務質問をしているのであって、
質問しても返事が無いからハイさようならというわけにはいきません。

質問に答えるまでその場に留め置かれ、それでもだめなら署まで同行願われることになりかねません。

質問を拒否することは、往々にして、何か隠そうとしているなと必要以上に勘繰られる原因となり警察官の不審感をますます高める方向にしか働きません。

また、下手に逆らうことは警察官の不審感を高めるためでなく、
暴力的な行為(手を振り払ったり、逃げ出したりといった行為)は公務執行妨害罪などの別な犯罪を構成する危険性があるので避けましょう。

公務執行妨害にあたると警察官が考えた場合にはその場で現行犯逮捕されてしまうことになるので、
職務質問どころの騒ぎではなくなってしまいます。

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