<わいせつDVD>販売容疑で元組幹部ら逮捕へ 愛知 アトム東京法律事務所

1月27日15時1分配信 毎日新聞

無修整のわいせつDVDを組織的に製造・販売したとして岐阜、愛知両県警の合同捜査本部は、わいせつ図画頒布の疑いで山口組暴力団の元幹部(47)ら男3人の逮捕状を取った。27日午前から愛知県知立市内の元幹部宅など関係先を家宅捜索、同日中に3人を逮捕する方針。捜査本部は、売り上げが暴力団の資金源になった疑いもあるとみている。

 捜査関係者によると、元幹部ら3人は元幹部の自宅を拠点に、無修整のわいせつDVDを製造し、郵送などの方法で客に販売した疑いが持たれている。

 元幹部らは09年春から約5000枚を製造し、全国の客に販売して計約600万円を売り上げたとみられる。

 元幹部らは東京都内の業者から無修整のわいせつDVDを購入し、自宅で大量に複製。携帯電話の番号を記載した宣伝用チラシを電柱に張るなどの方法で客を募っていた。元幹部らは、連絡先や商号の異なる複数種類のチラシを作製。客には、あらかじめ取得した他人名義の複数の口座に代金を振り込むよう指示したという。

 捜査本部は元幹部らが収益金をこれらの口座へ隠す狙いがあったとみて、口座を取得した経緯などを追及する。さらに、製造・販売したDVDには18歳未満の少女の映像など児童ポルノも含まれていたといい、犯罪収益移転防止法違反や児童ポルノ禁止法違反なども視野に捜査を進める。
(引用元: http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100127-00000049-mai-soci


わいせつ物図画販売は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。

18歳未満の少女のわいせつ映像については、児童ポルノに該当し、児童ポルノを複製して販売すれば、児童ポルノ製造罪、児童ポルノ提供罪が成立し、それぞれ法定刑は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらを併科となっています。
 児童ポルノと言えるためには、わいせつ映像の女性が18歳未満である証拠が必要です。わいせつ映像の少女が特定できれば、その少女の戸籍により18歳未満であることが証明され、女性が特定できなくとも、医師による女性の体の成長具合などを観察した専門的な意見で18歳未満であることの証明ができれば証拠として問題ないでしょう。

犯罪収益移転防止法違反は、預貯金通帳等の授受を禁止するもので、50万円以下の罰金に処せられます。

容疑者らは、わいせつDVDの販売代金を他人名義の口座に振り込ませていたようですので、これはマネーロンダリングを規制する組織犯罪処罰法違反になります。
違法なわいせつDVDを販売した代金は、犯罪収益であり、他人名義の預金口座に振り込ませることは、この犯罪収益の取得につき、事実を仮装したとして、犯罪収益等隠匿罪に該当し、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科されることになります。
この罪は、犯人の手元に不法な犯罪収益を残さないために、没収や追徴が認められ、そのための保全処分が規定されています。

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