<強盗致傷>無銭飲食の男に店主切られ軽傷 大阪の居酒屋 アトム東京法律事務所

1月27日9時11分配信 毎日新聞

26日午後7時半ごろ、大阪市生野区新今里2の居酒屋「たけちゃん」経営、三浦武夫さん(44)から「無銭飲食した男を捕まえた」と110番があった。大阪府警生野署員が駆けつけると、三浦さんは背中を切られ軽傷を負っていた。通報後に男が三浦さんの顔を殴り、ナイフで切りつけて自転車で逃げたといい、府警は強盗致傷容疑で追っている。

 同署によると、男は1人で約3000円分を飲食後、携帯電話で「表に迎えに行くわ」と話しながら店を出た。そのまま逃げたため、三浦さんが追いかけて約30メートル先で取り押さえ、通報した。現場に果物ナイフ(刃渡り約10センチ)が残されていた。男は60歳くらいの5分刈り頭でやせ形。黒っぽいジャージーの上下だった。
(引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100127-00000010-mai-soci)


 強盗致傷罪は、無期又は6年以上の懲役に処せられます。

 容疑者は、居酒屋に入る時点で所持金がほとんどなく、飲食後代金を支払う意思がなかったときは、店内で飲食物を食べた時点で詐欺罪が成立します。詐欺罪は、10年以下の懲役に処せられます。

 容疑者が店を出ても、容疑者は居酒屋に約3000円の飲食代金を支払う債務があります。この債務は、財産上の利益であり、この支払債務を免れるため、追いかけてきた店主に対し、ナイフで切りつける暴行を加えれば強取したとして、強盗罪が成立し、その際、けがをすれば強盗致傷罪になってしまいます。

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