「妊娠したから出産費払え」恐喝容疑の女逮捕/横浜 アトム東京法律事務所

1月26日22時0分配信 カナロコ
瀬谷署は26日、恐喝の疑いで、鳥取県米子市の無職女性の容疑者(50)を逮捕した。

 逮捕容疑は、2008年8月下旬から同年12月下旬にかけて、横浜市瀬谷区の男性会社員(40)を「妊娠したので出産費用50万円を払え。払わないと会社にばらすぞ」などとメールや電話で脅し、銀行口座に計30万円を振り込ませた、としている。

 同署によると、2人は07年12月ごろにインターネットサイトを通じて知り合い、08年2月から数回会った。男性が調査会社に依頼して調べたところ妊娠が虚偽と分かり、同署に相談していた。

同容疑者は調べに対し「妊娠も出産もしていない。30万円を振り込ませたのも間違いない」と容疑を認めているという。

(引用元:https://mail.google.com/mail/?shva=1#drafts/1266d15be7cc10a3)


 恐喝罪は、10年以下の懲役に処せられます。
 容疑者は、妊娠の事実がないのに、妊娠したとうそを言っているので、詐欺ではとも考えられます。詐欺罪が成立しても、10年以下の懲役に処せられます。

   恐喝罪の成立  恐喝 ⇒ 畏怖  ⇒ 処分行為 ⇒ 財物の移転

   詐欺罪の成立  欺き ⇒ 錯誤  ⇒ 処分行為 ⇒ 財物の移転

 このように恐喝も詐欺も同じような犯罪の構造です。被害者とすれば騙されてお金を払わなければいけないと思い込んだというよりも、容疑者と性行為をして容疑者に妊娠させたということを会社などに知れたときには被害者の社会的な名誉が害されることになることが怖くてお金の交付を決めたと言えそうです。

 ある事実をネタに、相手の弱みに付け込んでお金を脅し取ることがあります。
 この場合のうそも脅しのネタだと言えるかも知れません。

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