「人だったかも」24km引きずり死容疑者供述 アトム東京法律事務所

1月26日8時53分配信 読売新聞

北海道奈井江町の奈井江大橋上で今月2日、美唄市大富の無職朝倉清司さん(80)の遺体が見つかったひき逃げ事件で、自動車運転過失致死と道交法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕された月形町の左官松本英樹容疑者(47)が25日、美唄署の調べに対し「今思うと(ひいたのは)人だったかも知れない」との供述を始めたことがわかった。

同署幹部によると、松本容疑者は事件のあった2日午後6時頃、テレビを見ていたが、面白くないので美唄市内に買い物に行こうと自宅を乗用車で出発した。

美唄市内の事故現場を通った際には「『ゴン』と音がし、その後も時折、何かを引きずっているような感覚はあったが、動揺してそのまま乗用車を走らせた。すぐに確認すれば良かった」などと話しているという。結局、松本容疑者は、当初予定した美唄市中心部には行かずに石狩川沿いの道道を北上し、奈井江大橋を経由して自宅に帰ったという。

亡くなった朝倉さんの親族の男性(71)は「松本容疑者の父親の経営する左官会社とは取引があり、(松本容疑者)本人にも会ったことがある。やりきれない気持ちだ」と話した。

 松本容疑者を知る月形町の女性は「子供を相手に公園でオオクワガタの即売会をしていた。温厚な子供好きの人だったのに」と逮捕に驚いていた。
(引用元: http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100126-00000112-yom-soci)



 自動車運転過失致死罪は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられます。
 ひき逃げは、事故の発生原因が運転手の不注意によるときは10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。運転手の不注意による事故だと言えない場合には5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになるます。

 不注意とは一定の注意を払っていれば結果の発生を認識して回避措置をとれたのに、これを怠ったことですので、回避可能性がなければ不注意があるとして運転手を非難することはできません。
 法律は不可能を強いることはないからです。たとえば、被害者が路上の横たわっており、夜間でその発見が困難であり、一般のドライバーでもブレーキやハンドル操作によって回避することができないときまで運転手に不注意だということはできません。
 容疑者が事故発生前に被害者を発見していなかったようですので、いつ、どの時点で被害者を発見できる可能性があったか、そして事故を回避するための措置を講じる可能性があったかという証拠(いわゆる現場検証、実況見分)の有無により、自動車運転過失致死が成立するか否かが決まります。
 事故は不注意で起きるものですが、人をひいたことを認識しながら逃げるのはわざとなので、ひき逃げは法律上も重く処罰されます。

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