ライフル弾は「実弾」=小沢幹事長事務所への送付−警視庁

1月22日14時35分配信 時事通信
民主党小沢一郎幹事長の議員会館事務所に昨年12月、ライフルの弾とみられるものが送り付けられた事件で、鑑定の結果、弾は実弾だったことが22日、捜査関係者への取材で分かった。

 警視庁麹町署は火薬類取締法違反容疑で調べている。

 捜査関係者によると、弾は直径約1センチ、長さ6〜8センチで、鑑定の結果、ライフルに使われる実弾と判明。弾が入っていた封筒なども含め、指紋は検出されなかった。

 同署によると、弾は昨年12月25日に郵便物の整理をしていた秘書が発見。都内で投函(とうかん)されたとみられるが、差出人名はなかった。

 民主党本部とテレビ朝日にも今月、小沢幹事長を批判するなどの文書が送られ、実弾とみられるものが同封されていた。岡山県内の消印だったという。

(引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100122-00000123-jij-soci )

火薬類取締法は、法定の除外事由がないのに、火薬を所持した時は1年以下の懲役または50万円以下の罰金若しくは罰金を併科すると定めています。

実弾は火薬と定められており、犯人は郵便物の投函場所では実弾を所持していたわけですら、その投函日時、投函場所での所持罪が成立すると考えられます。

またこれとは別に実弾を所持することは銃砲刀剣類所持等取締法でも禁じされており、5年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられます。

さらに、小沢幹事長を批判する文書とともに実弾が同封されていたのですから、害悪の告知があったとして脅迫罪が成立する可能性があります。

一番の問題はDNA鑑定等で犯人が特定できるかどうかですが・・・・。

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