<自殺>高1長男、警官の父親の拳銃使用 岡山の駐在所

2010年1月21日 21時20分 更新:1月21日 23時39分
21日午後4時半ごろ、岡山県新庄村の県警真庭署新庄駐在所で、同駐在所勤務の男性巡査部長(55)が、高校1年の長男(16)が自室のベッドで頭から血を流して死亡しているのを発見した。長男の顔の近くに巡査部長の拳銃があり、県警は拳銃で自殺したとみている。

県警によると、回転式拳銃から弾丸1発が発射されていた。長男の部屋はドアが開かないように内側から細工され、こたつの上に「生きるのが嫌になった」などと書かれたリポート用紙数枚分の遺書があった。長男は鳥取県内の高校に在籍していたが、不眠を訴えるなどして18日から休んでいた。20日朝、母親から注意されたため、部屋に入れないよう細工したという。

拳銃は20日午後、巡査部長が居間のロッカーに保管して施錠。21日午前に取り出して装着したが、長男が持っていたモデルガンとすり替えられており、事件が発覚するまで気付かなかったという。通常は保管箱に鍵をかけて保管するが、保管箱は長男の部屋を通り抜けた場所にあり、部屋に入れないためロッカーで保管していた。県警は、長男がロッカーの鍵の場所を知っていたとみて調べている。
(引用元:.http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100121-00000107-mai-soci

拳銃を適合する弾丸と共に携帯するときは3年以上の有期懲役に処せられます。

自殺は刑罰を科されることはありません。
亡くなった長男が自殺を図るために、拳銃と弾丸を所持すれば、加重所持罪として上記の重い刑罰が科されることになります。

利き腕に硝煙反応があれば長男が自殺を図るために、拳銃を発射したことは間違いないと言えます。
このとき、発射罪という罪もありますが、これは成立しません。
発射罪は、不特定多数の人が集まる場所などで発射した場合に成立するからです。
発射罪が成立するときは3年以上の懲役または無期懲役に処せられます。

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