燃えた新聞ポストに入れる=郵便法違反容疑で男を逮捕−警視庁 アトム東京弁護士

2010/01/21-01:06時事ドットコム

火のついた新聞紙を郵便ポストに差し入れたとして、警視庁上野署は20日、郵便法違反容疑で、住所不定、無職佐藤公二容疑者(62)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は、同日午後7時すぎ、東京都台東区台東の竹町公園前路上にある郵便ポストの投函(とうかん)口に火のついた新聞紙を差し入れ、内部の収集袋を焼損させた疑い。
同署によると、ポストの中に郵便物はなかった。同容疑者は公園周辺で暮らすホームレスで、酒を飲んでいたという。
(引用元:http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2010012100016

郵便法第78条 郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
火のついた新聞紙で収集袋を焼いた行為は、郵便法の郵便専用の物件を損傷したとして、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

容疑者は放火していますが、刑法上の放火罪は成立しません。
建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑以外の物に放火した場合には、公共の危険が発生しなければ処罰されないのです。
この公共の危険とは、建物等に延焼する危険や不特定多数人の生命、身体、財産を侵害する危険をいいます。

ほかに刑法上の犯罪として規定されている器物損壊罪に当たるようにも思えます。
しかし、郵便法で特に郵便専用物件の損傷行為を重く処罰する趣旨で規定があるので、器物損壊罪は適用ありません。

                                                                                                                • +

PCサイト刑事弁護 専門 私選弁護士 アトム東京法律事務所
携帯サイト刑事弁護 専門 私選弁護士 アトム東京法律事務所
東京都千代田区永田町2-17-4 3階 お問い合わせ(0120)631-276

                                                                                                                • +