交番の巡査、落とし物の19万円ネコババ

2010年1月19日10時32分 読売新聞
落とし物として交番に届いた現金をネコババしたとして、神奈川県警は19日、戸部署地域1課巡査渡辺雄大容疑者(24)(神奈川県横須賀市津久井)を業務上横領の疑いで逮捕した。

発表によると、渡辺容疑者は15日午後、横浜市西区横浜駅相鉄口交番で勤務中、拾得物の財布から19万円を横領した疑い。

 県警幹部によると、翌16日、同市神奈川区の女性(66)から遺失物届が出て、財布を確認したところ、21万円入っていた財布に2万円しかなく、発覚した。渡辺容疑者は、拾った人と財布の中の確認をせず、拾得物台帳に2万円と記入していた。

 渡辺容疑者は「非常に忙しい交番勤務でストレスがたまり、魔が差した」と供述。
(引用元:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100119-OYT1T00338.htm?from=nwla

業務上横領
 10年以下の懲役に処せられます。
 窃盗は、他人の占有を侵害し、その意思に反して占有を奪う場合で、横領は、行為者が他人から預かっているものを勝手に処分することです。
 横領の行為者が業務上であるときは、重く処罰され、単なる横領(懲役5年以下)の倍の刑罰になります。

 容疑者が拾得物台帳に2万円と記載した時期が若干気になります。
 拾得者が拾得物を持参した時点で遺失物の取り扱いに関する法令の定めに従わずに、容疑者が拾得者にうそを言って拾得物を受領していれば、詐欺が成立する余地もあります。
 容疑者である警察官がネコババするつもりであることを知っている拾得者が、その警察官に拾得物を預けるはずはないからです。
 容疑者が拾得物を預った後、偽装工作として拾得物台帳に2万円と記載したのであれば、横領行為を完成させる行為だと言えます。

 いずれにしても、容疑者がネコババを決意した時期を明らかにするには、拾得者と容疑者との具体的なやりとりを明らかにすれば判明するでしょう。
 そうすれば19万円という結果だけでなく、罪の重さを決めるにあたって犯行に至る経緯も明らかになり、余罪の有無を見極める重要な事実になるかも知れません。

                                                                                                                • +

PCサイト刑事弁護 専門 私選弁護士 アトム東京法律事務所
携帯サイト刑事弁護 専門 私選弁護士 アトム東京法律事務所
東京都千代田区永田町2-17-4 3階 お問い合わせ(0120)631-276

                                                                                                                • +