車ではね引きずった疑い、58歳男逮捕

1月19日11時28分配信 毎日新聞

18日午後4時半ごろ、大阪狭山市狭山1のコンビニエンスストア駐車場で、大阪府富田林市青葉丘、大阪西公共職業安定所非常勤職員、清水辰彦容疑者(58)運転のワゴン車がバックで進入し、大阪狭山市茱萸木(くみのき)1、無職、大歳喜代子さん(84)をはねた。
大歳さんは引きずられ、全身を強く打って死亡。ワゴン車は現場から約30メートル離れた道路反対側の民家に突っ込んで止まり、大阪府警黒山署は、清水容疑者を自動車運転過失致傷の疑いで現行犯逮捕した。
同致死容疑に切り替えて調べている。

 同署によると、ワゴン車は大歳さんをはね、底部に巻き込んだまま前進して走り出し、大歳さんを約10メートル引きずったという。道交法違反(酒気帯び運転)の疑いでも追及する。
(引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100119-00000032-mai-soci

 自動車運転過失致死は、7年以下の懲役又は禁錮若しくは100万円以下の罰金に処せられる罪です。

 酒気帯び運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

 酒気帯び運転の場合、呼気1リットル中、0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有するとき成立する犯罪で、酒酔い運転の場合には酒を飲んで正常な運転ができないおそれがある場合に成立する犯罪です。

 酒酔い運転は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

 酒気帯び運転、酒酔い運転は、いずれも道路交通法に定められていますが、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で車の運転をして人の死という結果が発生すれば危険運転致死が成立し、これは

 刑法上の犯罪で懲役1年以上の重い罪です。

 民家に突っ込んで止まるなどの正常な運転が困難な状況と認められるような事情のほか、飲酒量、飲酒時間、運転開始時の酩酊状況などの具体的な状況に応じて、酒気帯び運転、酒酔い運転そして危険運転致死

のいずれかであるのかが決せられることになります。

 危険運転致死罪が成立するときは、道路交通法違反の酒気帯び運転や酒酔い運転は成立しません。

 危険運転致死罪が成立しないときは、自動車運転過失致死と道路交通法違反が成立することになります。

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