詐欺罪1  アトム東京弁護士

● 詐欺罪の要件

詐欺には多様な手段があるので、誰もが詐欺罪の被害にあう危険性もありますし、
最近では振り込め詐欺の被害増加など、詐欺被害のニュースが多く流れるため、詐欺罪は比較的なじみの多い犯罪かもしれません。

詐欺といえば、お金をだまし取られた、というケースが想像できると思います。
簡単にいえばまさにそういうものです。

詐欺罪は、条文では「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立するのですが、
その内容は人を欺いて錯誤を生ぜしめ、その錯誤による瑕疵ある意思に基づいて財物や財産上の利益を交付させる、というものです。

1.欺く行為(詐欺行為)
  ↓
2.被害者が錯誤に陥る
  ↓
3.処分行為(交付):財物交付など
  ↓
4.詐取

という流れになります。

(参照)
刑法 第246条 (詐欺)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法 第248条 (準詐欺)
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

<つづく>

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