再審 〜最後の救済手段〜   アトム東京弁護士

本日は「再審」について書いていきます。

これは非常救済処分といわれています。
有罪判決が確定してしまえば、それ以上不服を申し立てる手段は原則としてありません。
刑事裁判は三審制を採用していますから、本来であれば最高で3回裁判を受けてしまえば、それ以上裁判は受けられません。

しかし、それでは不都合なことが起こることもあります。
3回の審理の間では見つけられなかった新しい有利な証拠が判決確定後に見つかった場合、
それを裁判で提出できれば明らかに被告人が無罪といえるのに、すでに確定したというだけで刑罰を科せられるのは不合理です。

ですから、このような例外的な場合に限って、確定した裁判であってももう一度審理しますよ、という制度が再審です。
具体的な再審事由は刑事訴訟法435条に規定されています。


第435条 
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
1.原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
2.原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
3.有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
4.原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
5.特許権実用新案権意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。
6.有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
7.原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。

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