準抗告 〜裁判官の命令・検察官らの処分に対する不服申し立て〜   アトム東京弁護士

抗告の他に、「準抗告」というものもあります。
これは、裁判官の命令に対する不服申し立てと、検察官、検察事務官司法警察職員(捜査機関)のした処分に対する不服申し立てがあります。
上訴の性格を有しているのは裁判官の命令に対する不服申し立てです。
(通常の抗告では裁判官の決定に対する不服申し立てでした。)

裁判官の命令に対する不服申し立ては、刑事訴訟法429条に規定されています。
捜査機関の処分に対する不服申し立てには、刑事訴訟法430条に規定されています。
準抗告は、とくに捜査段階における適正手続きの実現にとって重要な役割を担っています。



第429条 
裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。
 1.忌避の申立を却下する裁判
 2.勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
 3.鑑定のため留置を命ずる裁判
 4.証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
 5.身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
2 第420条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
3 第1項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
4 第1項第4号又は第5号の裁判の取消又は変更の請求は、その裁判のあつた日から3日以内にこれをしなければならない。
5 前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。 

第430条 
 検察官又は検察事務官のした第39条第3項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
2 司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
3 前2項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。 

第431条
 前2条の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。 

第432条 
 第424条、第426条及び第427条の規定は、第429条及び第430条の請求があつた場合にこれを準用する。

<次回は再審について>

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