特別抗告  アトム東京弁護士

前回、抗告には一般抗告と特別抗告がある、という話をしました。
そして、一般抗告の中に通常抗告と即時抗告がありましたね。

では、特別抗告、とはどういったものでしょうか。
これはとても例外的な抗告です。

特別抗告は、法律上不服を申し立てることができない決定または命令に対して、
405条に規定する事由がある場合に、最高裁判所にすることができる抗告です。
例外的ですから「特別」というわけです。

それでは、405条の事由とはどのようなものでしょうか。
これは以前上告のところでお話しましたが、上告事由を規定した条文です。
つまり、憲法違反や判例違反がある場合にすることができますよ、ということです。
憲法違反など、重大な間違いがある場合に、抗告できなくなってしまうと被告人の救済に欠けてしまいます。
ですから、通常であれば抗告ができなくても特別に抗告が認められるのです。

ちなみに、特別抗告の提起期間は5日です。
即時抗告よりは期間がありますが、やはり短いですね。



第433条 
この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第405条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2 前項の抗告の提起期間は、5日とする。 

第434条 
第423条、第424条及び第426条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第1項の抗告についてこれを準用する。

第405条 
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
1.憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
2.最高裁判所判例と相反する判断をしたこと。
3.最高裁判所判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所判例と相反する判断をしたこと。

<次回は準抗告です>

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