抗告 〜決定・命令に対する上訴〜   アトム東京弁護士

「抗告」という言葉はあまりなじみがないかもしれません。
これも実は「上訴」の一種です。

上訴というと控訴や上告が思い浮かぶかもしれませんが、
上訴というのは未確定の裁判について、上級裁判所の審判による救済を求める不服申立ての制度のことをいい、
控訴、上告、抗告のことをさします。

ちなみに、裁判に対する不服申し立ての方法としては、
上訴の他に、非常上告、再審請求、正式裁判の請求、といったものがあります。

本日は「抗告」について書いていきたいと思います。
 

抗告というのは、裁判所の決定または命令に対する不服申し立てのことをいいます。
これに対し、控訴や上告は「判決」に対する不服申し立てのことをいいます。
判決も決定も命令も全て裁判なのですが、判決だけが口頭弁論に基づいてなされた裁判で、この点に大きな違いがあります。
さらに、決定は裁判所、命令は裁判官による裁判という違いがあります。

抗告には、一般抗告と特別抗告とがあります。
そして、一般抗告には即時抗告と通常抗告という二種類があります。

即時抗告というのは、法律に特別の定めがあるときにだけすることができます。
(〜の場合は即時抗告することができる、といった規定があります。)

即時抗告の場合、提起期間は3日だけです。
とても早い対応が必要になります。
通常抗告では提起期間は定められていないので、抗告の実益があればいつでもできます。



第419条 
抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。
但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。 

第420条 
裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。
2 前項の規定は、勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する決定及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用しない。
3 勾留に対しては、前項の規定にかかわらず、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない。 

第421条 
抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができる。
但し、原決定を取り消しても実益がないようになつたときは、この限りでない。 

第422条 
即時抗告の提起期間は、3日とする。 

第423条 
抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。

<次回は特別抗告について>

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