強盗罪の刑事弁護−強盗致傷、強盗致死−   アトム東京弁護士

● 強盗事件で怪我をしたり、死亡したら?

強盗では、暴行または脅迫が行われることが要件だということを述べました。
では、そのような暴行によって被害者に怪我を負わせたり、被害者を死亡させてしまった場合はどうなるのでしょうか。

条文では、強盗致死傷罪として規定されていて、
・暴行の結果怪我をしてしまった場合、
・もともと怪我をさせるつもりで怪我をさせた場合、
の両者が区別されていません。

このような場合を区別しないで、結果として被害者に怪我を負わせた場合には強盗傷害罪が成立します。
(もちろん、その前提として、暴行や脅迫の故意は必要になります。)

そして、死亡の場合も同様と考えられています。

以上から、240条は、強盗殺人、強盗致死、強盗傷害、強盗致傷、の4つのパターンを罰する規定といえます。
 
なお、強盗の手段としての「暴行・脅迫」によって怪我・死亡をした場合のみ240条の強盗致死傷罪が成立するという考えもあるようですが、
実際には、より広く「強盗の機会」に他人に傷害を与えた場合に成立します。

そのほかにも、強盗強姦罪という犯罪もあります。

第240条 (強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

第241条 (強盗強姦及び同致死)
強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

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