強盗罪の刑事弁護−強盗予備、事後強盗、昏睡強盗−   アトム東京弁護士

● 強盗罪の種類

強盗罪には、1項強盗、というものと、2項強盗というものがあります。

これは条文の1項、2項のことをそれぞれ言っているのですが、
その内容は、1項が「財物」、2項が「財産上の利益」を強取した場合をさしています。

一般的には強盗というと銀行強盗のように現金や宝石などの財物を奪うことだと思われますが、
実はそのような「財物」だけではなく、「財産上の利益」についても強盗罪が成立するのです。
たとえば、被害者にお金を借りていたが、暴行・脅迫を加えてその債務を免れる、というようなケースです。

その他に、強盗予備罪といって、強盗の予備をすることでも犯罪が成立します。
★刑法237条 (強盗予備)
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。

また、単なる窃盗犯であっても、その後反抗を抑圧するような暴行・脅迫をした場合には事後強盗として、強盗罪が成立します。
★刑法238条 (事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

さらに、アルコールや薬物などで被害者の意識作用に障害を生じさせて財物を奪う場合にも、その行為が「暴行・脅迫」とはいえなくとも強盗罪になります。
★刑法239条 (昏酔強盗)
人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

<つづく>

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