強盗罪の刑事弁護−暴行・強迫の程度−   アトム東京弁護士

● 強盗罪の要件 〜暴行・脅迫とは〜

まず強盗の一番基本になる単純な強盗罪の要件についてみていきましょう。

強盗罪の要件は、条文から
1.暴行又は脅迫を用いて
2.他人の財物を
3.強取した
の3点があることがわかります。

まず1.の「暴行又は脅迫」についてですが、その前提として、
「暴行」とは、不法な有形力の行使のことで、
「脅迫」とは、恐怖心を生ぜしめる害悪の告知のことをいいます。

そして、強盗罪におけるこれらの手段は、「相手の犯行を抑圧する程度」のものであることが必要とされています。
暴行や脅迫といっても、それ自体で犯罪となるものなのですが、実際にはその犯行形態には広い幅があります。

強盗にいう強取(3.の要件)とは、暴行などの手段を用いて相手の犯行を抑圧し、その意思に反して財物を奪う行為ですから、相手が反抗できない程度の暴行脅迫をしたことが要件となります。
あまりに軽度な暴行や脅迫では強盗罪とはなりません。そのような場合には恐喝罪が成立するにとどまります。

強盗罪は5年以上の有期懲役に科されます。このように、重い刑罰が用意されていることも、財物を奪う手段が相手の反抗を抑圧する程度の凶悪な態様だからだといえます。


暴行・脅迫

被害者の反抗を抑圧(被害者が反抗できないほどに畏怖している)

財物などの移転


ちなみに、この「相手の反抗を抑圧する程度」は何を基準に定められるのか、といいますと、客観的に判断するとされています。
つまり、被害者がどう感じたか、ではなく、客観的に見て、一般人であれば反抗が抑圧される程度の暴行・脅迫であれば、この要件を満たすということです。

<つづく>

                                                                                                                • +

PCサイト刑事弁護 専門 私選弁護士 アトム東京法律事務所
携帯サイト刑事弁護 専門 私選弁護士 アトム東京法律事務所
東京都千代田区永田町2-17-4 3階 お問い合わせ(0120)631-276

                                                                                                                • +