強盗罪の刑事弁護   アトム東京弁護士

● 強盗罪あれこれ

今まで財産罪として、窃盗罪と横領罪などを書いてきましたが、今日からは強盗罪について書いていきたいと思います。

強盗罪も窃盗罪と同じように、他人の物を奪う犯罪なのですが、奪い方が窃盗罪とは異なります。

窃盗罪ですと、誰もいない間や他人が見てない間などに現金などを持ち去るようなイメージですが、
強盗罪、というと、銀行強盗やコンビニ強盗など、銃やナイフなどの凶器を店員に示して脅し、
現金を出させて持ち去るようなイメージが浮かぶのではないでしょうか。

このように、「暴行又は脅迫を用いて」というのが他の財産罪との大きな違いです。

以下に、強盗罪に関連する条文をあげておきましたが、強盗がらみの犯罪は色々形態があるのがわかると思います。
次回から、内容について詳しくみていきます。


第236条 (強盗)
1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

第237条 (強盗予備)
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。

第238条 (事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

第239条 (昏酔強盗)
人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

第240条 (強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

第241条 (強盗強姦及び同致死)
強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

<つづく>

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