所持品検査 1

● 所持品検査1

職務質問される際に、「所持品検査」がなされることもあります。
薬物事犯などでは職務質問と所持品検査によって薬物がみつかり、現行犯逮捕、とい
うことも多いです。

意外かもしれませんが、この「所持品検査」、実はこれを明確に規定した法律はあり
ません。

では、どのような理由に基づいて所持品検査は認められているのでしょうか。
これについては色々な考えがあったのですが、判例最判昭和53年6月20日)は以下
のようにいっています。

警職法2条1項は停止・質問ができると規定するのみで、所持品検査について明文の
規定を設けていないが、
所持品検査は、口頭による質問と密接に関連し、職務質問の効果をあげるうえで必要
性・有効性の認められる行為であるから
職務質問に付随してこれを行うことができる場合がある」

職務質問が任意捜査であったように、付随する所持品検査も任意捜査の一環であるこ
とは間違いありません。
では、本人の承諾がないのに所持品検査をすることは許されるのでしょうか。
これについても同じ判例で以下のように述べられています。

「所持品検査は任意手段である職務質問も付随行為として許容されるものであるか
ら、所持人の承諾を得てその限度において行うのが原則であるが、
職務質問ないし所持品検査は、犯罪の予防・鎮圧等を目的とする行政警察上の作用で
あり、
流動する各般の警察事象に対応して迅速適正にこれを処理すべき行政警察の責務にか
んがみると、
所持人の承諾のない限り所持品検査は、一切許容されないと解するのは相当でない。
捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り所持品検査においても許容され
る場合がある」

このことから、任意に提出されない所持品についても所持品検査が認められることが
わかります。
では、具体的にはどのような条件で認められるのでしょうか。
それについては次回で書いていきたいと思います。

<つづく>

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