略式手続と正式裁判 略式命令に不服がある場合 アトム東京法律事務所

前回は、略式手続を求める検察官の略式命令請求の方法についてまで述べました。
今日は、その続きを書いていきます。

簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。
この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。」
「略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに略式命令の告知があつた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる旨を示さなければならない」
刑事訴訟法第461条、第464条)。

つまり、略式手続になった場合には、科せられる刑罰が限定されることになります。

100万円以下の罰金または科料、です。
懲役刑など、重たい刑罰は科せられません。
そして、「公判前」ですから、通常裁判でなされるような証拠調べなどの審理は行われません。
裁判所からの「命令」として刑罰が科せられます。

ちなみに、その略式命令に不服がある場合など、略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判(通常裁判)の請求をすることができます。

正式裁判の請求により判決をした場合には、すでに出された略式命令の効力は失われます。
また、略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる、とされています。
刑事訴訟法第469条、第470条)。

実際には交通事犯で罰金刑が科される場合などに、この略式手続が利用されることが多いです。

<次回は即決裁判手続について>

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