刑事裁判の簡略化した裁判形態 略式手続について  アトム東京法律事務所

刑事裁判の種類 〜簡略化した裁判形態〜

起訴されると、「被疑者」は「被告人」とかわります。そして、起訴されると「公判」(いわゆる刑事裁判)がスタートします。
一般的には通常の裁判が行われますが、実は起訴されても全ての事件が通常裁判となるわけではありません。
通常裁判の他にも、「略式手続」「即決裁判手続」「簡易公判手続」というものがあるのです。
これらは軽微な事件で本人が罪を認めている場合になされるものです。

本日から、これらについて書いていきたいと思います。

まず、「略式手続」とはどういうものでしょうか。

略式手続」とは、一般に正式な方法(通常裁判)ではない簡略化した手続きのことで、公判を行わず簡易な方法による刑事裁判の手続きのことをいいます。
刑事訴訟法では第6編(第461条〜第470条)に規定されています。

略式手続」は、実は起訴段階で他のものと区別されます。
検察官が事件を起訴する時点で、通常裁判の場合ですと「公判請求」をします。
しかし、「略式手続」の場合には、検察官が「略式命令請求」をします。

検察官が略式命令請求をする際は、所管の「簡易裁判所」に公訴の提起と同時に書面でおこなうこととされています。
その前提として、検察官は被疑者に対し、あらかじめ略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、
通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、
略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならなりません。

被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにします。
そして、その書面は検察官が略式命令を請求する際に添付されます。

<つづく>

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