死亡事故の法律相談 犯罪被害者等参加制度、保険会社と示談交渉

自動車運転手の不注意により被害者が死亡したとき、結果は極めて重大ですし、遺族
が、運転手に殺されたという思いを抱くことも不思議ではありません。

平成20年12月1日から犯罪被害者等参加制度が設けられて交通事故の遺族などが
刑事裁判に参加するようになりました。

交通事故で被害者が死亡したときには、遺族がこの参加制度を利用して法廷で運転手
に対する処罰感情を述べる機会が増えると思われますし、検察は結果の重大さを明ら
かにするため、捜査の初期段階から被害者の無念そして遺族の経済的、精神的な損失
につき関係者を聴取することになります。

運転手としては、保険会社任せというのは遺族感情を逆なですることもあるので注意
が必要です。

岡野

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