性犯罪・わいせつの法律相談 被疑者・被害者の供述調書の信用性

わいせつ事案は被疑者と被害者以外の第三者の証言が得られることが少ないため、
被疑者と被害者の話のどちらが信用できるかが問題となる場合が多いです。

過去に起きたことは、具体性があることは当然で体験した者でなければ分からないこ
とや、
その話が客観的な事実に符合するときには、経験則に照らして自然かつ合理的で信用
できることになります。

逆に、具体性のない話で客観的な事実と異なるような話が混じっているときには、
その人の話は信用できないということになります。

さらに、事件後、非日常のことが行われたので、
当事者としては人に相談したり、日記に記したりしますが、
その相談内容や日記の記載内容と現在の話が同じであれば、
より信用できる話だと言えるのではないでしょうか。

普段から自分の身に起きたことを記録する癖つけておくことが、
冤罪に巻き込まれた場合に有効に活きてきます。

岡野

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