保釈金の納付と勾留の取消し

勾留による身柄の拘束期間が
不当に長くなってしまった場合には、
権利保釈や裁量保釈が認められないケースであっても、
裁判所は“:義務として”
身柄の解放を許さなければなりません。

その際、原則として身柄の解放は
勾留の取り消しではなく保釈によってなされます。

ただ、保釈される際には、
必ずお金(保釈保証金)を担保として
預ける必要があります。

しかし被告人の全てが
提示された額の保釈保証金を
支払える訳ではありません。

被告人の財産状態から見て
保釈保証金を納付することができない
と判断される場合には
勾留を取り消すという取扱いで対応されます。

<明日につづく>

岡野

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