接見禁止決定に対する弁護側の準抗告申立てが認められました(野尻弁護士が担当する窃盗事件)

アトム東京支部の野尻弁護士が担当している窃盗の事件で、ご依頼者様2人に対する接見禁止の処分に対する準抗告が認容され、ご依頼者様方とお母様方との面会が実現し、手紙の授受も行うことができるようになりました。
この事件は2人のご依頼者様が関係する共犯事件と考えられており、ご依頼者様双方について、ダブルの準抗告認容となりました。

【事件の概要】
ご依頼者様らが、火曜日の昼、勤務先の仕事の一環で貴金属の買い取りに顧客宅に出向いた際、顧客の宝飾品を盗んだという窃盗の容疑で逮捕された事件。

【解説】
被疑者が留置場生活を送るにあたって、接見禁止(せっけんきんし)という制限が付される場合があります。
接見禁止の制限が付されると、弁護人以外の一般の方は、たとえ家族で会っても、留置場の被疑者と面会することができません。

しかし、不当な接見禁止の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。

準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、接見禁止の必要性などが再検討されることになります。

今回は、ご依頼者様方が逮捕される前にアトムに相談にみえた事件でしたが、法律相談を担当した野尻弁護士は、逮捕された場合に備えて警察への対応をアドバイスするとともに、弁護活動の準備を開始しました。

そして、ご依頼者様方の人物像や、ご依頼者様方を心配するお母様方の心情といった諸般の事情を汲み取り、お母様方に対しても一切の面会を認めず、手紙のやり取りも禁じるという処分は不当である旨を強く訴えました。

その結果、当初の接見禁止の処分が覆り、ご依頼者様方は、お母様方との面会が認められ、手紙のやり取りもできるようになりました。

今回の窃盗事件のように、共犯関係が疑われる事件では、仲間うちで口裏合わせをしたり、証拠隠滅の恐れがあると判断されやすいのが現状です。また、こうした判断によって一度接見禁止の処分が付されてしまうと、この判断を覆すことは難しく、勾留が続く間、家族にも会えないというケースも少なくありません。
しかし、連日取り調べが続く勾留中に、家族とも面会できず、まして手紙のやり取りさえ禁止される状況は、被疑者の精神を必要以上に追い込む危険があります。
それだけに、不当な接見禁止や、誤った判断に対しては、きちんと不服を申し立て、守られるべき権利を主張することが大切になるのです。

今回の事件でご依頼者様方の不当な接見禁止の判断が覆り、お母様方との面会が可能になったのは、ご依頼者様方のみならず、ご依頼者様方のことを案じるご家族にも真摯に向き合う、野尻弁護士の親身で適切な弁護活動が実を結んだものということができます。

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