NEW!! 野尻弁護士、勾留決定に対する準抗告獲得 建造物侵入事件でご依頼者様の身柄が釈放されました

アトム東京支部の野尻弁護士が、2件の準抗告認容を獲得しました。
これにより、ご依頼者様の早期釈放や、ご依頼者様のご家族との面会を実現させることができました。

他の弁護士事務所のホームページをご覧いただいてもお分かり頂けるように、準抗告は、裁判官の判断の誤りを指摘し、正してもらうものなので、認められるのは非常に難しいのが現状です。

今回、野尻弁護士が、2つの事件で準抗告認容を得たことは、刑事事件の統計上も大きなニュースということができます。

今日は、建造物侵入事件で、勾留に対する準抗告が認められ、ご依頼者様が直ちに留置場から釈放された事件についてご紹介します。

【事件の概要】
ご依頼者様が、日曜日の未明、工事中のビルに侵入し、警報装置の作動により駆けつけた警察官によって現行犯逮捕された事件。

【解説】
警察に逮捕されると、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の可否が検討されます。
検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、検察官が勾留を請求した日から数えて10日〜20日間、留置場での生活を強いられることになります。

しかし、不当な勾留の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、勾留の必要性などが再検討されることになります。

今回の事件では、逮捕後、検察官に身柄が送られる日にご家族の方がアトムにご相談にみえました。

法律相談を担当した野尻弁護士は、直ちにご依頼者様が身柄を拘束されている他県の警察署に向かい、直接詳しい事情を聞き、事件の把握に努めました。

そして、ご依頼者様が、真面目に勤務する社会人であり、当日は酔った上での行動で、日常的に事務所荒らしなどをする人物ではないこと、ご家族のサポートもしっかりしていることなどの事情を汲み取りました。

そして、勾留が決定されると同時に、これらの事情を裁判所に対して強く訴え、準抗告を申し立てました。
その結果、準抗告を申し立てたた当日中に野尻弁護士の主張が認められ、勾留決定の判断が覆り、逮捕されてから実質1泊2日の身柄拘束で、ご依頼者様は留置場から釈放されました。

今回のような建造物侵入は、余罪や他の犯罪との関連を疑われ、勾留決定されることが多いのが実情です。

今回、ご依頼者様の早期の身柄解放が実現したのは、ご依頼者様の人となりを汲み取り、夜間休日を問わず事件に対応した、野尻弁護士の適切で迅速な対応があったからこその結果ということができます。

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逮捕されたらアトム法律事務所
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