痴漢の冤罪トラブル 正しい対処法を刑事弁護士が解説  VOL.9

先週木曜日に続き、痴漢の冤罪トラブルに巻き込まれた場合の対処法を解説します。

今回は、前回に続いて、アトムで取り扱った事例を、もう一つご紹介したいと思います。

≪痴漢冤罪のケース3≫
30代の男性会社員が、金曜日の朝、通勤途中の電車の中で、乗客の女性に対し、後方からスカートをめくり上げ、ストッキングの上から陰部に指を差し入れて、さらに指で陰部を弄んだという容疑で現行犯逮捕された事件。

この会社員は、いつも通り満員電車の中で立っていただけだったが、駅に着くと前の女性に手首をつかまれ、「この人、痴漢です。」と駅員を呼ばれた。

その後、改札口で駅員に事情を説明していると、警察官が到着し、最寄りの交番に連行された。
交番では、痴漢はしていない旨を何度も説明したが、すでに逮捕されているということで、最寄りの警察署に連行された。

この事件は、逮捕の直後に弁護活動に着手することができたため、容疑は強制わいせつと重かったが、数日の身柄拘束だけで留置場から釈放され、早期の弁護活動によって本件を罪に問えないことが理解されたため、事件は最終的に不起訴処分で終了した。

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