痴漢の冤罪トラブル 正しい対処法を刑事弁護士が解説  VOL.2

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前回、痴漢に間違えられた場合には、「私人による現行犯逮捕」を避けることが大切であるというお話をしました。

では、具体的にはどのような行動をとったらよいのでしょうか。

「私人による現行犯逮捕」を避けるためには、勘違いしている女性を説得し、穏便に立ち去る必要があります。
女性に痴漢をしていないことを伝え、真犯人を目撃した第三者がいないか声を出して探し、人違いであることの理解を求めて、その場から立ち去るようにしましょう。
女性を説得するために名刺などを差し出し、何かあれば後で必ず対応する旨を伝えて立ち去るのも一つの方法です。

なお、インターネット上には、刑事訴訟法217条により、身分証等を提示すれば現行犯逮捕できないとの情報がありますが、これは間違いです。
痴漢の場合は、その法定刑の重さからこの条文は適用されず、身分証を提示しても、女性次第で現行犯逮捕されることになります。
一度現行犯逮捕されてしまうと、後からいくら抗議をしても、逮捕の効力自体は継続するため、まずは現場を穏便に立ち去ることが大切なのです。

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