news 解説|中学 3 年生の男子が同級生に全裸になることを強要した容疑で逮捕されました(滋賀)

【ニュース】
同級生の男子生徒(15)を体育館近くに呼び出して、全裸になるよう強要し、携帯電話のカメラで撮影したなどとして、滋賀県警は16日、強要容疑などで、同県の中学3年の男子生徒3人を逮捕しました。同署によると、1人は「撮った写真を同級生数人に送った」と供述しているということです。(11月16日21時48分時事通信配信)

強要罪ってどんな罪? 未成年の中学生が犯罪をした場合はどうなるの?
今回は、強要罪といわゆる少年事件について、素朴な疑問にお答えします。

■ Q1. 強要罪って聞きなれませんが、どんなことをしたら罰せられるんですか?

A. 強要罪とは、暴行または脅迫によって、他人に行う義務のないことを行わせたり、他人が権利を行使することを妨害したときに成立する犯罪です。
暴行または脅迫を用いて他人からお金を巻き上げたり、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすることも、被害者に義務のないことを行わせることですが、財産や性的自由を侵害した場合は、恐喝罪や強制わいせつ罪という別の犯罪が成立します。
強要罪は、それら以外の、被害者の意思の決定を侵害するような行為をさせたときに成立し、罰せられることになります。


■ Q2. よく、成人男性が未成年の子供の裸の画像を撮影してわいせつの罪で逮捕された、というニュースを目にするのですが、今回の事件ではわいせつの罪は問題にならないんですか?

A. 子供の裸の画像は、被写体の未成年者が18歳未満の児童であり、性器等が映し出されていれば、児童ポルノに該当します。
そして、第三者に裸の画像を送信するつもりで、裸になった姿を携帯電話などで撮影すれば、児童ポルノ製造罪が成立します。
さらに、実際に、第三者に裸の画像を送信すれば、児童ポルノ提供罪が成立します。

ですので、単なる嫌がらせ目的で子どもの裸を撮影し、撮影後に他人にも裸の画像を見せてやろうと思った場合には、児童ポルノ製造罪は成立せず、児童ポルノ提供罪だけが成立することになると思われます。

なお、裸になるように強要された被害者が女性で、強要した者が男性の場合において、わいせつな意図の下で行為だと認められれば、強制わいせつ罪に問われることになります。
強制わいせつの場合、わいせつの意図がなければ成立しないので、同性愛者でないかぎりは、男性が男性を裸にさせてもわいせつ意図に欠けることから、一般的な規定である強要罪が成立するということになります。

今回の事件についても、報道によると児童への嫌がらせ目的であったようですので、強要罪が成立すると考えられます。


■ Q3. 今回の事件は、中学3年生が逮捕されたと聞いています。15歳の少年が、今回のような罪で逮捕された場合、裁判にかけられるんですか?

A. 未成年者でも14歳以上であれば、刑罰を受ける可能性があります。
この場合「懲役刑」が下される可能性のある犯罪を行った場合、成人と同様に逮捕・勾留されます。
未成年の場合は、警察による捜査の後、全ての事件が家庭裁判所に送られて、家庭裁判所少年審判を受けることになります。
この少年審判は、通常の裁判が公開の法廷で行われるのとは異なり、非公開で行われます。
少年は成人とは異なり、健全な育成のために、罰を与えるのではなく、保護的見地から審理する必要があるからです。

しかし、重大な犯罪を犯し、被害者の感情を無視できないような場合には、家庭裁判所は、検察官に対し、少年事件を通常の刑事裁判で処理するように決定することがあります。
この決定を「逆送」と言いますが、この場合、検察官は、裁判所に事件を起訴する義務を負うことになり、少年といえども通常の公開の法廷で裁判を受けることになります。

本件は、殺人や放火と言った重大な事件でなく、中学生なので、家庭裁判所で保護処分を受けるにとどまり、通常の刑事裁判を受けることはないでしょう。

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