連日、準抗告認容のニュースが続きます。 → 熊谷弁護士が担当する盗撮事件で準抗告が認められました!

先日、先々日の、野根弁護士が担当する事件の準抗告認容に続き、弊所大阪支部の熊谷弁護士が担当している盗撮事件でも、勾留決定に対する準抗告が認められ、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放されました。

【事件の概要】
ご依頼者様が、平日の夕方、繁華街の店舗で、女性のスカートの中を盗撮したとして、警ら中の警備員により逮捕された事件。ご依頼者様には、数年前から、同種の余罪が多数あり、常習的に盗撮を行っていたことが判明。

【解説】
警察に逮捕されると、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の可否が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、検察官が勾留を請求した日から数えて10日〜20日間、留置場での生活を強いられることになります(これを法律用語で「勾留」といいます)。

しかし、不当な勾留の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、勾留の必要性などが再検討されることになります。

今回の事件では、ご依頼者様には、数年間にわたり同種の余罪が多数あり、それら余罪の物的証拠も挙がっていたため、一般的には、勾留決定を覆すことは難しいとも思われる事件でした。

しかし、熊谷弁護士は、受任直後からご依頼者様のご家族と緊密に連絡を取り、身元引受人による監督の体制を整えるサポートに努め、加えてご依頼者様の反省の情などを強く訴え、勾留の決定が不当であることを申し立てました。その結果、勾留決定の翌日に準抗告の申し立てが認められ、ご依頼者様は、直ちに留置場から釈放され、ご家族の許に戻ることができました。

困難な事件であっても、最後まで諦めずに取り組む姿勢が大切だと、改めて感じさせられる事件でした。

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