東京・大阪で合同受任した事件で、準抗告の申し立てが認められました。

弊所大阪支部の熊谷弁護士と、東京の野根弁護士が、合同で担当している条例違反の盗撮事件で、勾留決定に対する準抗告が認められ、ご相談者様のご子息は留置場から釈放されました。

【事件の概要】
ご相談者様のご子息が、旅行先で、携帯電話のカメラを利用して、買い物中の女性の下着を盗撮したとして、迷惑行為防止条例違反の容疑をかけられた事件。
ご相談者様のご子息は、実家から離れた旅行先の警察署に逮捕され、10日間の勾留が決定していました。

【解説】
警察に逮捕されると、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。
検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間、留置場での生活を強いられることになります。

今回の事件では、弁護活動の対象となったご相談者様のご子息は未成年の学生でした。
未成年が犯罪行為を行った場合、「少年法」という特別の法律に基づいて、成人とは異なる手続きを経ることになります。

しかし、逮捕については少年法上の制約はなく、逮捕の必要性があれば、刑事責任無能力者とされる14歳未満の少年を除き逮捕されます。この逮捕に続く勾留については、法律上やむを得ない場合でなければできないと定められ、この場合は勾留に代わる観護措置により身柄を拘束されます。

そして、家庭裁判所で審理を受けることになった場合は、少年であっても、長期間にわたって、親元から離され、実質的に身柄を拘束された状態が続いてしまうことになります。
未成年者の事件の場合は、留置場生活の中で大人の警察官に取調べを受けることは、成人以上の精神的・身体的負担がかかることから、弁護人としては、迅速かつ丁寧な対応が重要になります。

本件では、ご相談者様のご子息は、まだ若い上に、実家から遠く離れた旅先で逮捕され、勾留が決定されてしまいました。
熊谷弁護士と野根弁護士は、勾留先の警察署に出向いて面会を重ねたり、実家のご両親に連絡をとるなどのサポートをすると同時に、関係当局に対して強く準抗告を申し立て、勾留の不当性を訴えました。
これにより、当初の「10日間勾留する」との不当な決定がくつがえり、ご相談者様のご子息は直ちに留置場から釈放されました。

熊谷弁護士の迅速な対応、野根弁護士の親身のサポートが、ご相談者様のご子息を不当な身柄拘束から解放し、無事ご両親の許に戻れる結果につながったといえます。

                                                                                                • +

アトム法律事務所 東京 大阪
(0120)631-276 対応24h まずはお電話を
(ホームページ案内)
東京 →PCサイト →携帯サイト
大阪 →PCサイト →携帯サイト