弁護結果報告|執行猶予中の傷害事件で、略式罰金刑を獲得し、執行猶予の取り消しを阻止しました。

東京支部の野根弁護士が担当した傷害事件で、
執行猶予中の犯行にも関わらず、弁護活動の結果略式罰金刑を獲得し、執行猶予の取り消しを阻止することに成功しました。

【事件の概要】
ご依頼者様が、友人ら3名と共謀し、駅前の居酒屋で喧嘩になった相手方に対し、その顔面及び腹部を多数回蹴るなどの暴行を加え、相手方に加療約3週間を要する鼻骨骨折等の傷害を負わせた事件。
加害者側は、3名全員が逮捕・勾留されたが、20日間の勾留の後、示談が成立した等の事情が考慮され、略式罰金刑(30万円)で釈放された。
本件のご依頼者様は、約2年前に、アトムで弁護活動を行い、振り込め詐欺関連の事件で懲役2年6月(執行猶予5年)の有罪判決を受けたばかりで、今回の傷害事件は執行猶予の期間中に行われたものだった。

【コメント】
執行猶予の期間中に再び犯罪を行い、刑事裁判で有罪判決を受けた場合は、原則として、その執行猶予は取り消され、古い刑罰と新しい刑罰を合わせた期間、刑に服する必要があります。
今回の事件においても、傷害の罪で刑事裁判になり、懲役刑が言い渡された場合は、執行猶予が取り消され、古い懲役2年6月の刑に、新しい懲役刑の期間を加えた期間、刑務所に服役しなければなりませんでした。
今回の事件が、被害者1名に対し加害者側が3名であったこと、被害者が負った傷害が「加療約3週間を要する鼻骨骨折」と軽微とはいえないことなど、加害者側に不利な事情が多々あったことからすれば、相手方と示談を締結し、担当の検察官を説得して、事件を罰金処分で終わらせた野根弁護士の活動は、とても意味が大きかったものといえます。

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