お知らせ|勾留決定に対する準抗告が認められました。 アトム弁護士事務所

野根義治弁護士が主任を務めている事件で、勾留決定に対する準抗告が認められました。

【事件の概要】
電車の中で乗客女性のお尻を触った容疑で現行犯逮捕された事件。
逮捕の翌々日に検察官から10日間の勾留が請求され、裁判所はそのまま10日間の勾留を決定した。
勾留の決定が出た後、奥様から事件の相談を受け、受任。
即日、勾留決定に対する準抗告を申し立てる。

【解説】
警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。
検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留を請求された日からまず10日間、留置場での生活を強いられます。

もっとも、法律上不当な勾留の決定に対しては、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、判断が偏った裁判官や能力不足の裁判官による誤審を防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、再度、3人の裁判官の合議により、勾留の必要性等が検討されることになります。

本件の場合は、野根弁護士が準抗告を申し立てたことにより、当初の「10日間勾留する」との不当な決定がくつがえり、留置場からの早期釈放が実現しました。
週末の事件では、10日間の勾留が決定されてしまうと、月曜日から会社に出勤することができず、解雇されてしまう場合も多いため、慎重かつスピーディーな対応が求められます。

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