Q.息子が公務執行妨害と傷害の容疑で天満警察署に逮捕勾留されました。事件の内容は、酒を飲んで騒い

【法律相談】
息子が公務執行妨害と傷害の容疑で天満警察署に逮捕勾留されました。事件の内容は、酒を飲んで騒いでいた息子らのグループと職務質問中の警察官らが言い合いになり、息子らのグループの何人かが警察官に暴行を加えたというものです。担当の刑事さんからの伝え聞きによると、息子は暴行への関与を否定し、自分は無罪だと主張しているようです。アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムで事件を受任した場合は、直ちに担当の弁護士が天満警察署に出張し、ご子息の主張に沿った弁護活動を行います。ご子息が無罪を主張する場合は、重要な証拠である友人らの供述を確認し、罪のなすりつけがあると判断できる場合は、担当の弁護士がその旨を書面で主張し、不起訴処分の獲得を目指します。

職務質問中の警察官に暴行を加えけがを負わせる行為は、公務執行妨害罪と傷害罪を構成し、起訴され有罪になれば、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法204条、54条)。また、逮捕の容疑を否認した場合は、10日間の勾留が決定されることが多く、その後もさらに10日間勾留が延長される可能性があります。

アトムの弁護士であれば、過去、数多くの否認事件で、私選の弁護人として、多数の不起訴処分を獲得してきた実績から、不起訴に向けての適切な法的アドバイスをすることができます。ご子息が警察官に暴行を加えていないのであれば、最後までしっかりと無罪を主張し、一日でも早く留置場から釈放され、社会復帰を果たすべきです。

刑事手続きは、取り調べで作成された供述調書に重点を置いて進められるため、無罪を主張する否認事件では特に初動が大切です。無事に不起訴を獲得するためには、無駄な供述調書は作らず、最後まで適切な対応を取る必要があります。

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