Q.息子が公務執行妨害の容疑で都島警察署に逮捕されました。事件の内容は、職務質問中の警察官とトラ

【法律相談】
息子が公務執行妨害の容疑で都島警察署に逮捕されました。事件の内容は、職務質問中の警察官とトラブルになり、警察官の顔面を殴ってしまったというものです。アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムで事件を受任した場合は、直ちに担当の弁護士が都島警察署に出張し、ご子息の主張に沿った弁護活動を行います。具体的な弁護活動は、警察官が負ったけがの程度等によって異なります。

職務質問中の警察官の顔面を殴る行為は、公務執行妨害罪を構成し、起訴され有罪になれば、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法95条)。また、公務執行妨害により警察官がけがを負わせた場合は、重ねて傷害罪が成立し、起訴され有罪になれば、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法204条)。

ご子息の事件の場合は、警察官のけがの有無が分かりません。アトムの弁護士であれば、ご依頼後、直ちに都島警察署に出張し、ご子息と面会して、事件の状況や内容を確認することができます。また、ご子息が不合理な言い訳をしている場合は、無駄に事件が長引く可能性があるため、弁護士の観点から適正なアドバイスを差し上げます。

その後の弁護活動としては、事件の内容に応じて、起訴猶予による釈放、略式罰金による釈放、保釈による釈放のいずれかを目指すことになります。

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