Q.先日、和泉警察署から商標法違反の容疑で家宅捜査を受けました。家宅捜索の結果、中国から個人輸入

【法律相談】
先日、和泉警察署から商標法違反の容疑で家宅捜査を受けました。家宅捜索の結果、中国から個人輸入した偽物のバッグが数点押収されました。押収されたバッグは、私が個人で利用するために購入したもので、転売するために購入したものではありません。アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご相談者様に対する容疑を晴らし、ご相談者様が逮捕、起訴されないための弁護活動を行います。

ご相談者様は、偽物のバッグを所持することで、商標権を侵害するとみなす行為(商標法37条、67条)を行ったとして家宅捜索を受けたと考えられます。捜査の結果、ご相談者様の行為が商標権を侵害するとみなす行為に該当すると判断された場合、ご相談者様に対しては商標法違反という犯罪が成立し、起訴され有罪になれば、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又はその両方)に処せられます。

アトムが事件を受任した場合は、直ちに担当の弁護士がご相談者様から押収された偽物のバッグに関するお話を聞き、ご相談者様の行為が商標法違反を構成しないことを証明するため、裏付け調査を開始します。また、事件が検察庁に送致された後は、担当の検察官にご相談者様に有利な資料・証拠を提出し、事件を不起訴処分(事件を起訴しないとの処分)で終わらせることを要求します。

逮捕はされなかったが、家宅捜索を受けたという事件では、初動が大切です。今後は、警察から任意の呼び出しがあるか、又は逮捕されることが予想されます。その前に一度、法律相談を受けるために事務所までご来所ください。

                                                                                                              • +

(0120)631-276
PCサイト刑事事件に強い弁護士アトム
携帯サイト刑事事件に強い弁護士アトム
ブログ弁護士ブログ
東京都千代田区永田町2-17-4 3階 (0120)631-276