Q.妻がスーパーで万引きした警備員に捕まりました。警察にも被害届が提出されたようで、後日呼び出し

【法律相談】
妻がスーパーで万引きした警備員に捕まりました。警察にも被害届が提出されたようで、後日呼び出しがあるとのことです。私たち夫婦には3人の子供がおり、妻に前科が付くようなことは避けたいです。アトムに事件を依頼した場合は、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、被害者であるスーパーと示談を交渉し、警察に事件を送致しないように求め、仮に送致された場合でも、担当の検事に事件を起訴しないように求めます。

スーパーで万引きする行為は、窃盗罪を構成し、起訴され有罪になれば、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法235条)。万引きのケースは、数回までは略式罰金の手続きで処理されることが多いですが、罰金刑であっても窃盗の前科は付いてしまいます。

前科を受けないためには、一・事件が警察に届けられないようにする、二・事件が警察から検察に届けられないようにする、三・検察に届けたれた事件を検事が起訴しないようにする、のいずれかで事件を終結させる必要があります。奥様の場合は、すでに被害届が受理されているということで、上記の二又は三を目指して弁護活動を行うことになります。

アトムで事件を受任した場合は、担当の弁護士が被害者であるスーパーと示談交渉を進め、これと同時並行でご主人から事情を聞き、奥様の監督体制を整えます。事件を起訴しないとの刑事処分を得るためには、被害が治癒され、再犯の可能性がないと判断されることが重要だからです。

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