Q.昨晩、高石警察署から連絡があり、息子が窃盗の容疑で逮捕されたことを知りました。息子は、夜間の

【法律相談】
昨晩、高石警察署から連絡があり、息子が窃盗の容疑で逮捕されたことを知りました。息子は、夜間のオフィスに忍び込み、小型の金庫を開けて現金10万円ほどを盗んだようです。息子は罪を認めているようですが、アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、事件が不起訴にならないか検討・主張し、仮に事件が起訴された場合でも、一日でも早い保釈と裁判での執行猶予を目標に弁護活動を行います。

夜間のオフィスに忍び込み金庫から現金を盗む行為は、建造物侵入罪と窃盗罪を構成し、起訴され有罪になれば、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法235条、建造物侵入罪に対する刑は重い窃盗罪の刑に吸収される)。この種の事件では、特別な事情がない限り、初犯であっても、刑事裁判で懲役刑が求刑されるのが一般的です。

アトムで事件を受任した場合は、直ちに担当の弁護士が高石警察署に駆けつけ、ご子息から事件の詳細を伺います。ご子息の逮捕が現行犯逮捕でない場合(通常の逮捕状による逮捕の場合)は、捜査側が持っている証拠が弱い場合もあり、その場合は、弁護活動次第で事件を不起訴にできる可能性が残っています。

また、事件が起訴される見込みの場合は、起訴された場合に備えて、保釈の準備を進める必要があります。事件が起訴された後に保釈を請求しなければ、裁判が終了するまでの約2か月間、引き続き留置場での生活を強いられます。保釈が認められれば、釈放後は仕事や学業に復帰するなど通常の社会生活が送れます。

いずれにせよ、オフィスから10万円を盗んだことが事実であれば、被害を弁償し、示談を締結する必要があります。示談交渉に入るタイミングやどの程度の供述調書を作成するのかは、時に高度な法律的判断を要するため、まずは逮捕されたご家族を対象とした無料法律相談で弁護士までご相談ください。

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