Q.大学生の息子が強盗の容疑で南堺警察署に逮捕されました。警察の担当者からは、息子は友人らと一緒

【法律相談】
大学生の息子が強盗の容疑で南堺警察署に逮捕されました。警察の担当者からは、息子は友人らと一緒に自動車に乗って歩行者のバッグをひったくったと聞きました。歩行者の方は、息子らのひったくりに抵抗し、転倒しそうになったようですが、幸いけがは負わなかったと聞いています。息子は逮捕の容疑を認めているようですが、アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、事件が不起訴にならないかを検討・主張し、仮に事件が起訴された場合でも、一日も早い保釈と裁判での執行猶予を目標に弁護活動を行います。

自動車に乗って抵抗する歩行者のバッグをひったくる行為は、強盗罪を構成し、起訴され有罪になれば、5年以上20年以下の懲役に処せられます(刑法236条)。また、他にもひったくり強盗の余罪が発覚し、起訴され有罪になれば、5年以上30年以下の懲役に処せられることになります(刑法47条)。

アトムで事件を受任した場合は、担当の弁護士が南堺警察署に駆けつけ、ご子息から詳細を伺います。この種の事件では、勾留の決定でご家族との面会が禁止される可能性があるため、その場合は、弁護士が窓口となってご子息との連絡手段を確保します。不起訴を求めるか、執行猶予を求めるかは事件の内容次第ですが、いずれにせよ、被害者のバッグをひったくったことが事実であれば、早期の示談が必要です。

強盗罪は上記のとおり、刑罰の幅が広い犯罪であるため、起訴された後も十分な弁護活動が必要です。友人らと複数で強盗をしてしまった場合は、裁判でご子息の役割分担や強取した金銭の使い道が問題になります。その際は、ご子息に罪がなすりつけられることのないように、十分な弁護活動を行い、真実を明らかにする必要があります。

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