Q.私は経理担当者として商社に勤めている者ですが、会社から小口現金の横領を疑われています。会社の

【法律相談】
私は経理担当者として商社に勤めている者ですが、会社から小口現金の横領を疑われています。会社の言い分は、私が500万円横領したというものですが、私が使い込んだのは30万円だけで、残りは私のせいではありません。おそらく、他にも犯人がいると思います。会社からは、謝罪文と返還約束書と事実確認書にサインをしろと迫られていますが、どうすればよいか分かりません。アトムに事件を依頼した場合は、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご相談者様と相手方の間に立ち、ご相談者様の希望を実現できる方向で、ご相談者様の代理人として示談交渉を進めます。

経理担当者が会社の小口現金を使い込む行為は、業務上横領罪を構成し、起訴され有罪になれば、10年以下の懲役に処せられます(刑法253条)。業務上横領罪は、窃盗罪のように罰金刑を設けていないため、略式罰金の手続きで事件が終わることはありません。一度警察署に被害届が出されて立件されれば、起訴され刑事裁判になるか、それとも不起訴処分で終わるかのいずれかです。

アトムで事件を受任した場合は、担当の弁護士がご相談者様の代理人として、示談交渉のすべてを引き継ぐことになります。そのメリットとしては、交渉の窓口がアトムの弁護士に代わるため、煩わしい人間関係や無用のプレッシャーから解放され、事件を冷静に見つめ直し、解決することができる、というのが一つです。また、会社の側から書類へのサインを求められた場合は、アトムの弁護士がその内容を検討し、サインの是非をアドバイスすることができます。

ご相談者様の場合は、少なくとも、謝罪文や返還約束書、事実確認書という書類にサインをする前に、弁護士による法律相談を受けられることをお勧めします。

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