Q.大学生の息子が強姦の容疑で逮捕されました。担当の刑事さんからは、息子がバイト先の女の子を強姦

【法律相談】
大学生の息子が強姦の容疑で逮捕されました。担当の刑事さんからは、息子がバイト先の女の子を強姦したと聞いています。息子は罪を全面的に認めているようですが、アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、事件が起訴されてご子息に前科が付くことのないように、示談交渉を中心とした弁護活動を行います。

暴行又は脅迫を用いて女子を姦淫する行為は、強姦罪を構成し、起訴され有罪になれば、3年以上20年以下の懲役に処せられます(刑法177条)。強姦罪は、法定刑の下限が懲役3年と定められる重罪であるため、このまま事件を放置すれば、初犯であっても裁判で実刑が下され刑務所に収監される可能性が高いです。

一方で、強姦罪親告罪(しんこくざい)とされ、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができないと定められています(刑法180条)。つまり、被害者が一度、告訴を申し出て事件が立件されたとしても、後に示談が成立して告訴が取り消されれば、ご子息が起訴されることはありません。

もっとも、告訴の取り消しは、逮捕の日から早くて10日間、遅くても23日間の間に行う必要があります。法律上「告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。」と定められ(刑事訴訟法237条)、公訴の提起後は被害者であっても告訴を取り消すことができなくなるからです。

アトムでは逮捕された方のご家族を対象に無料法律相談を行っています。まずは気持ちを落ち着かせ、今後の対策を話し合うため、事務所までご来所ください。

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