Q.成人した息子が今朝、通勤電車の中で乗客女性の下着を盗撮した容疑で逮捕されてしまいました。息子

【相談】
Q.成人した息子が今朝、通勤電車の中で乗客女性の下着を盗撮した容疑で逮捕されてしまいました。
息子はすでに罪を認めているようですが、まだ警察署からは釈放されません。
仕事の都合があるため一日でも早い釈放を望んでいます。
家族としては、どのように対応すべきでしょうか?

【回答】
逮捕された場合、一日でも早い釈放を望むのであれば、弁護士を付け、逮捕に続く勾留(こうりゅう)という手続きに移行しないように弁護活動を尽くすべきです。
一度勾留が決定されると、最低でも10日間の留置場生活を強いられてしまいます。

弁護士を付けた場合の利点は、弁護士が息子様の置かれた状況、息子様に有利な事情を簡潔に書類にまとめ、適切に検察官や裁判官に届けることができる、という点にあります。
刑事事件に精通した弁護士であれば、一日で必要書類を作成し、スピーディーな身柄解放を実現します。

例えば、アトムでは、ご家族から事件の依頼を受けたその日の内に逮捕された本人と接見し、逃亡や罪証隠滅をしない旨の誓約書にサインをいただき、これと同時並行して、専属のスタッフが、ご家族から身元引受書や上申書にサインをいただき、翌朝早朝に提出する弁護士の意見書の作成をサポートします。

過去には、同様の事件で、逮捕の翌日にご家族から事件を受任し、担当の検察官に身柄解放の意見書を提出して、受任の翌日には留置場からの釈放を実現したケースがあります。

一日でも早い釈放を望むのであれば、一時間でも早く最寄りの刑事弁護士に相談し、釈放の見込みを立ててもらうべきです。

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