路上スカウト禁止 東京都・迷惑行為防止条例違反で逮捕された場合の対処法

いつもありがとうございます。
代表の岡野です。

本日は、路上でキャバクラ等への勤務をスカウトした事件について、ご紹介します。

数年前までは、渋谷道玄坂や新宿歌舞伎町などの繁華街で、キャッチによるスカウト行為が頻繁に見られました。
今でもスカウトらしき人たちを見かけることはありますが、路上でのスカウト行為は現在、東京都の条例改正で明確に禁止されています。

【条例の定め】
・何人も、
・公共の場所において、
・不特定の者に対し、
・専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように勧誘することをしてはならない。


この条例の規定に違反して路上スカウトを行った人は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられます。
また、報酬を支払って路上スカウトをさせた人は、100万円以下の罰金に処せられます。

過去には、路上スカウトをした相手が女性の私服警官で、そのまま逮捕されてしまったという事案もあります。
逮捕後は、スカウトの背景事情を捜査する必要があるということで、10日間〜20日間の勾留が決定されてしまう場合が多く、早く留置場から出るためには、所属する組織等について詳細な供述が求められます。

また、路上スカウト行為は、全犯罪の中では刑罰が軽い方に分類されるため、制度上、国選弁護士が付きません。
そのため、取調べや捜査に対する防御を尽くすには、私選の弁護士を付ける必要があります。

熱心な私選弁護士が付いた場合は、留置場の面会室で土日祝日を問わず24時間いつでも法律相談を受けることができます。
また、留置場での弁護士面会には警察官の立会いがあにため、弁護士と二人きりで事件についての法律相談を受けることができます。

いずれにしても、事件の拡大を防止するためには、早い段階での対応が必要です。


【参照条文】
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(不当な客引行為等の禁止)
第七条
1項 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
五号 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)
ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)
2項 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(罰則)
第八条 
3項 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一号 第七条第二項の規定に違反した者
4項 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
五号 第七条第一項の規定に違反した者

(両罰規定)
第九条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

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