3日で留置場から釈放されました。|勾留請求却下に対する検察官準抗告が棄却されました。 アトム東京法

一昨日受任の身柄案件の内1件につき、10日間の勾留を阻止しました。3日間の留置場生活で釈放されます。
クライアントは当初、自らの氏名等を黙秘していたため、検察官としては何としても10日間の勾留を取りたかったようですが、最終的には弁護側の勝利で終わりました。

【事件】
酒に酔ったクライアント(20代男性)が、飲食店とのトラブル対応に駆け付けた警察官運転のパトカーを蹴飛ばし、バンパーを凹ました容疑で逮捕された公務執行妨害、器物損壊の事件。クライアントは当時、酒に酔っており、事件の内容をよく覚えていなかった。また、逮捕当日、弁護士が接見に駆け付けるまで、身上経歴を黙秘していた。

【身柄解放までの流れ】
20日 逮捕
早朝ATOMに逮捕の連絡が入り、午後1時に初回接見。契約受任。
ご家族に連絡を入れ身元引受書や上申書等の身柄解放に有効な資料を作成する。
これと同時並行で、午後5時に2回目の接見。反省文や謝罪文等を作成する。
午後9時、トラブル関係にあった飲食店と示談交渉。弁護人が本人の代りに謝罪する。
本人は夜、留置場に泊まる。

21日 検察官の勾留請求
本人は東京地方検察庁で取調べを受ける。
ATOMの弁護士が担当検察官に意見書を入れるも、検察官は10日間の勾留を請求する。
本人は夜、留置場に泊まる。

22日 裁判所で勾留質問
本人は東京地方裁判所で勾留質問を受け、担当裁判官が勾留の審査に入る。
ATOMの弁護士が担当裁判官に意見書を入れ、裁判官は10日間の勾留を認めないとの判断を下す。
これに対し、検察官は10日間の勾留を認めろとの不服を申し立てる。
ATOMの弁護士が担当裁判官に追加の意見書入れ、裁判所は検察官の不服を認めないとの判断を下す。
本人は今夜、留置場から釈放。

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