逮捕された後、速やかに留置場から出る方法   アトム東京法律事務所

いつもありがとうございます。
代表の岡野です。

昨日は急遽、逮捕直後の身柄案件が2件入り、本日からの勾留手続きに備えて事務所内がばたばたしていました。
各方面からご家族の方にも集まってもらい、必要書類の準備はほぼ完了しました。

逮捕された後、留置場から釈放されるためには、
? 2日目 検察官の勾留請求
? 3日目 裁判官の勾留決定
? 4日目 勾留決定に対する準抗告
のいずれかのポイントで、勾留する理由や必要性がないことを当局に理解してもらう必要があります。

???のポイントを逃すと、10日間の勾留が決定されてしまい、逮捕されてから短くても12〜13日は留置場で生活することになります。

昨日受任した事件は、本日?の手続きが行われるため、これから担当の検察官に勾留請求をしないことを求める意見書と参考資料を提出します。
逮捕された方のご家族の協力は、この参考資料(身元引受書、上申書など)を作成するのに必要不可欠です。

一度10日間の勾留が認められてしまうと、先が長くなる場合が多いので、逮捕された後はまず弁護士を選任し、速やかに対応する必要があります。

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写真は父岡野税理士とのミーティング。

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